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民間主導での死亡・相続ワンストップサービスの検討

~金融機関による死亡・相続手続きDX推進コンソーシアム構想について~
シンプレクス株式会社

はじめに

2040年まで、死亡者数の増加と労働力人口減少が見込まれる*1~4中、相続手続きに関わる遺族の負担軽減と金融機関の事務負担軽減の両方が必要ではないかと考えている。

現状、インターネット取引が普及し金融機関からの取引報告書等は電子交付となり、手元に金融機関からの書類がない状況であるが、65歳以上の人口に占める一人暮らしの割合は2040年には約25%(内閣府 高齢社会白書*5)と予想されており、相続人となる家族が近くにいない状況の中、家族が金融機関の取引口座の存在を認識できないケースが増加し、相続すべき資産が放置される可能性がある。

一方で、2018年より内閣府が中心となって死亡・相続ワンストップサービスの推進が行われ行政手続きに関するデジタル化・簡素化が進んできたが、戸籍情報のデータ化等は高いハードルがあるため、デジタル庁主体の体制に移行した現在でも、民間サービスの活用を含めた使い勝手の改善検討はこれからという状況である。

こうした状況に鑑み、本コラムでは、相続手続き事務及び行政主導の死亡・相続ワンストップサービスにおける課題を明らかにした上で、民間主導、すなわち金融機関によるコンソーシアム型の死亡・相続ワンストップサービスの有効性について検討していく。

※銀行に関しては、2024年度から相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関する情報を提供する制度が創設されるが、他の金融サービスについては取り残されている。*6

日本の死亡者数の将来予想

2040年の死亡者数ピークに向けて現状より8.3%以上の事務量の増加が見込まれる。

労働力人口は、2040年までに現在より16%程度低下する見通しがある。

その為、労働者の確保が難しい現場では、労働者1人当たり29%(2022年の死亡者数と労働力人口を基準とし、2040年の労働者力1人当たりの死亡者数の割合で計算。)の業務量増加が見込まれる。


金融機関における相続事務手続きとは

家族等(以降、被相続人)が亡くなった際に、法定相続人等が被相続人の財産を引き継ぐ手続きが発生する。現状、金融機関間の連携はなく、手続き者が自ら各機関に連絡し類似の手続きをそれぞれの金融機関に対し個別に行う必要がある。


金融機関における相続手続き事務には、①被相続人・相続人の確認、②被相続人の保有する金融財産の残高情報の提供、③資産の移転(引き継ぎ)手続きがある。

① 被相続人・相続人の確認

  • 死亡証明、除籍されたことが分かる戸籍謄本などから被相続人を確認
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から親・兄弟・子供・孫等の法定相続人を確認
  • 自筆証書遺言書、公正証書遺言等から、法定相続人以外の相続人を確認

② 被相続人の保有する金融財産の残高情報の提供

  • 残高情報を多数のシステムから取集し、死亡日時点の時価を評価

③ 資産の移転(引き継ぎ)手続き

  • 遺産分割協議書により相続人間で合意された手続きであることを確認
  • 引継ぎ内容を確認し相続人に対し金融資産を移管

相続手続き事務の課題

課題① 被相続人・相続人の確認事務における法定相続人の特定作業の負担と、担当者の高齢化

被相続人の出生から死亡まで、複数枚(少ない人で3~4通、多い人では10通以上)の戸籍謄本が必要となる。収集した書類から目視で法定相続人を確認し、相続関係図(家系図のようなもの)を作成する作業が発生するが、この作業ができる人材の育成には時間がかかるため、特定の人材に事務が集中する傾向がある。また、弊社調べでは事務担当者の高齢化が進んでいる状況。

このような状況を招きIT化による改革が遅れている理由には、次のような問題がある。

  • 平成6年(西暦1994年)までは電算化されず、タイプライターや手書きのものがあり、縦書。(電算化された現在でも6万戸籍程度は紙を正本としている)*8
  • タイプライターのケースでは、インクのにじみが生じている文字も多い。
  • 手書きのケースでは、書き癖や略字、崩し文字などにより辞書に載っていない文字や、判読の難しい毛筆書きもある。
  • 終戦後のケースでは戸籍再作成の混乱から付箋に書きや、取消線があることによって正しい情報を判別しにくい謄本もある。
  • 昭和32年、平成6年の改製のタイミングでは、それ以前の婚姻・離婚・転居等が記載されていないため、改製原戸籍謄本が必要となる。
  • 画像データとして保存されており、文字情報として処理可能な状態でない。
  • 書式が自治体毎に異なり、統一されていない。
  • AI-OCRで手書き文字・崩し文字の識字率も上がっている現在でも、平成6年以前の戸籍は、戸籍謄本の記入欄からはみ出ている手書きや書式の不統一という状況で、文字のマッピングの自動化が難しく人の確認が必要となる。

課題② 自筆証書遺言書、公正証書遺言等の目視確認の事務負担

普通方式の遺言書には、自筆証書遺言/公正証書遺言/秘密証書遺言の3種類があります。種類により確認方法が異なることや、記載事項は定められているも書式が統一されておらず手書きもあるため、目視確認作業になっている。

  • 自筆証書遺言の場合、パソコンでの作成は無効とされ、自筆のみ有効とされる。検認済証明書があることを確認する。(自筆証書遺言書保管制度のものは、遺言書情報証明書/遺言書保管事実証明書が必要)
  • 手書き文字を解読し、誤りなく認識する必要がある。遺言書で、法定相続人以外の相続人の存在がないか確認する。(受遺者、遺言認知など)

遺言執行者がいる場合には、選任審判書謄本の目視確認が必要。

課題③ 資産の引き継ぎ手続きにおける遺産分割協議書の目視確認の事務負担

遺産分割協議書について、一般的には、相続人全員の署名と実印を押印する必要があるとされており、印鑑証明書と印影が合致するか、目視で照合されている。

  • 印鑑証明書と押印された印影との照合。
  • 家庭裁判所の調停調書・審判書の確認。

行政の死亡・相続ワンストップサービス等の取り組みについて

デジタル庁が担当する「死亡・相続ワンストップサービス」の全体像*9

  1. 死亡・相続に関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減。
  2. 故人の生前情報をデジタル化し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺族が、当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減する。
  3. 死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神的・経済的に支えを失った遺族に必要な支援を行う。

デジタル・ガバメント実行計画(平成 30 年1月 16 日eガバメント閣僚会議決定)における重点分野に関する業務改革(BPR)の一環として、「死亡・相続」を含む主要なライフイベントに関する手続きのワンストップ化を推進することとされ、2019年4月に内閣官房 IT 総合戦略室を中心に「死亡・相続ワンストップサービス」の構想が練られ、現在は2022年7月よりデジタル庁の取り組み事項になっている。

これまでの取り組みでは、行政機関の手続きの電子化・簡略化・支援機能の拡充が主に進捗したが、民間での相続手続きに関する電子化等に対する見直しや行政機関システムとの連携に関しては継続検討課題となっており(特に戸籍謄本のデジタルデータ)、当面の改善の目途は立っていない。


「第4回 共通課題対策ワーキング・グループ 議事次第」(内閣府)*8では、民間事業者等との検討事項に関しての討議資料が、次のような内容が記載されている。(当社まとめ)

民間の期待事項 行政の検討・対応状況
戸籍謄本のデジタルデータの民間への提供
  • 令和6年3月には広域交付、令和6年度末には全ての行政手続きがポータルから手続き可能となる。
  • 「電子化=文字のデジタル化」では無く、画像イメージのデータ化に留まるものが一定量ある。
  • 紙のままとなる戸籍も数万ある。
  • 法定相続情報一覧図の電子化の予定はなし。
  • 法務局での作成は、画像データとして保管されている戸籍が相当数存在しており、これらの戸籍からは、婚姻関係や親子関係等の情報を機械的に把握することが困難とあり検討予定なし。
遺言書のデジタルデータ化
  • 自筆証書遺言のデジタル化にむけて:令和5年(西暦2023年)度に、自筆証書遺言のデジタル化に向けた調査・検討を実施し結論を出す。
  • 公正証書遺言のデジタル化にむけて:遺言公正証書を含む公正証書の作成過程及びその証明の提供のデジタル化について、令和5年(西暦2023年)通常国会への法案提出を行い、令和7年(西暦2025年)度上期の実現を目指す。
遺産分割協議書のデジタルデータ化
  • 遺産分割協議書のデジタル化は、民法上問題ない。署名と実印の押印は必須ではない。
  • 相続登記の手続きでは、遺産分割協議を行った相続人が協議内容を電子的に作成し、これにマイナンバーカードにより電子署名を付すことによって、オンライン申請が可能になっているが、マイナンバーの普及やシステムインフラの普及が課題で進んでいない。

金融機関向けの相続手続き事務の共同実施に向けた構想イメージと課題・検討事項

金融機関向けの相続手続き事務の共同実施に向けた構想イメージと課題・検討事項

弊社の考えるワンストップサービスのイメージ

  • KYCを伴う厳格な死亡受付と死亡情報の金融機関への共有
  • 戸籍謄本等の一括確認(受領、手続き者の関係確認、法定相続人の確認、不足時の連絡など)
  • 残高情報照会・残高証明書作成依頼の一括受付
  • 遺産遺言書作成サービス、信託・士業紹介サービス、遺産分割協議書作成サービス
  • 戸籍謄本/遺言書などの公的認証の署名情報を活用した電子委任状による取得(要法整備)

ワンストップサービス実現にむけ、事務効率が良く利便性の高いサービスとするためには、今後、法令改正や業界全体での取り組みなどが必要です。

分類 課題 ワンストップサービスに向けて検討すべきこと
死亡連絡受付
  • 金融機関における死亡受付は、電話やネットで受付されるが、一般的に「住所、氏名、生年月日、電話番号」で行われており、基本的な情報を知っていれば他人の口座を凍結することができてしまう。

    ※残高証明書等の情報提供時には、戸籍謄本等を利用して正当な人物からの発行依頼かの確認がなされるが、死亡受付は速やかに口座凍結・取引停止するために、そこまでの厳密なチェックを行っていない

    ※一般的に死亡診断書、死亡証明書なしに可能な状況。
  • 死亡連絡を行う人の公的認証情報確認の確実な実行を目的とした、eKYC受付の導入。
  • 公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報 (住所、氏名、生年月日、性別の4情報)提供サービス(令和5年5月16日開始)に、「死亡情報」を追加すること。
  • 相続人の同意があれば「4情報+死亡情報の確認」が行える、または、指定事業者は顧客同意なく確認できるなどの確認手続きの整備。
死亡情報の共有
  • インターネット取引が普及し金融機関からの郵送物がなくなったこと、高齢単身者が増加したことなどにより、家族が金融機関の取引口座の存在を認識しておらず、相続すべき資産が放置されるケースが増える可能性。

    ※ネット取引を対面営業へ切り替える方や、エンディングノートを利用する方が一部いるが、家族が存在を知らない取引口座が残ることが発生している。

    ※65歳以上の人口に占める一人暮らしの割合は2040年には、約25%と予想されている(内閣府 高齢社会白書より)
  • 前述の公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報提供サービスへの死亡情報の追加および確認手続きの整備。
  • ワンストップサービス事業者が死亡を確認し金融機関に自動的に共有する仕組み作り。

    ※FinTech実証実験ハブ1号案件では、「本人確認手続きの共同実施」が行われたが2018年6月に「AML/CFT態勢高度化研究会」に引き継がれたが、実証実験において技術的には十分可能との判断が出されている。
戸籍情報確認の共同事務化における共有方法と管理
  • 被相続人・法定相続人等の確認作業を各金融機関で行っているが、判断が難しいケースも多く熟練者が必要となっている。

    ※金融機関の負担が低い法定相続情報一覧図の利用は、戸籍の異動が複雑な場合は、一般の方が戸籍を漏れなく集め法務局に持ち込むのは難しい。また、士業に手続きを頼む場合にはコストが係る等のために、あまり普及していない。
  • 「内閣府 第4回 共通課題対策ワーキング・グループ 議事次第、規制改革実施計画」で実現が難しいとされている「戸籍情報連携システムの戸籍電子証明書を活用した法定相続人の特定に係る遺族等の負担軽減策」の代替となる戸籍情報を金融機関に自動的に共有する仕組みづくり。
公正証書遺言書・自筆証書遺言書のデジタル化
  • 公正証書遺言書の作成では公正役場に出向かなければならず、訂正・取消の場合にも手続きが必要。手数料や交通費用、証人の立ち合いなど、手続きには負担が係る。
  • 自筆証書遺言書の作成では、「家族に見つけてもらえない」「形式の不備で無効」「偽造・改ざんの恐れ」「自筆でなければならない」「認知症下で作成された可能性により無効となる」など、公正証書遺言書に比べると有効性の懸念が高い。
  • 自筆証書遺言の「秘匿性がある、費用が安い、証人不要、書き換えが簡単」等の利点を保ちつつ、認知症ではないチェック機能を具備し、かつ、紛失・改ざんが回避され、死亡時には相続人に共有できるデジタル証書作成の仕組みづくり。

    ※マイナンバーカードを利用することで、自筆に変わる内容をデジタルの検討が、今年度実施されている。
戸籍謄本等代理取得(個人電子委任状)
  • 戸籍謄本の取得を士業以外に委任できるのは、「権利行使・義務履行のために必要な場合」のみとされ、金融機関が相続手続きで代理請求することは難しい。
  • 「戸籍に記載されている本人,配偶者,直系尊属・卑属」の依頼によるマイナンバーカードを利用した委任であれば、ワンストップサービス事業者が自治体から戸籍の代理取得できる仕組み作り。
デジタル遺言書データ等代理受け取り
  • デジタル遺言書データ等代理受け取り
  • 戸籍謄本等代理取得と同様の、ワンストップサービス事業者が自治体から戸籍の代理取得が安全かつ容易に行える仕組み作り。
残高問合わせ/代理取得(個人電子委任状)
  • 銀行については、2024年度から相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関する情報を提供する制度が施行されるが、「相続人への通知」とされているため、ワンストップサービスへの連携はできない。
  • マイナンバーカードを利用したワンストップサービス事業者への電子委任。

    ※取得したことがマイナーポータルのお知らせメッセージに通知されることで、意図しない照会発生に備えるなど不正対策の検討も必要

当社の取り組み

当社では、ワンストップサービス検討・実現に向けた知識・技術があり、金融業界の皆様と一緒に、この社会課題に対し一緒に取り組んでいきたいと考えております。

  • 「銀行」および「証券」における相続業務手続きの改善コンサルティング
  • 証券会社向けの相続手続き事務のDX施策として「相続人の方の満足度向上」を目指したWEBで完結する死亡受付・相続手続きシステムの開発
  • 事務フローの電子化のためのプラットフォームの提供
  • 複雑な業務を想定し、ビジネスプロセスモデリング表記法であるBPMN2.0*を積極採用。職域領域や保険業務等のシステム開発
  • クラウド環境とブロックチェーン技術を活用した数多くのシステムを、金融機関に求められる水準で構築。
  • グループ企業の総合コンサルティングファーム「Xspear Consulting」含め、金融機関の業務に精通したエキスパートが数多く在席
  • グループ企業のAIラボ「Deep Percept」にてeKYCやAI-OCR、データ分析などのAIを活用した業務支援の検討・開発を実施

※BPMNとは:Business Process Model and Notationの略で、業務フローや手順を図式化する国際的な表記方法。デジタル庁の「地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様における機能要件の標準の定め方について」でも、標準仕様書として業務フローをBPMNで記述することが明記されている。このルールに基づき業務フローのシステム実装を行うことで、「画面層・ビジネスロジック層・業務フロー」のソースコードを疎結合とすることで、保守性・実装の容易さを確保できる。

出典一覧

「令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei21/index.html(2023年6月9日 時点)

「日本の将来推計人口(令和5年推計)」表1-8(J) 出生,死亡および自然増加の実数ならびに率(日本人):出生中位(死亡中位)推計(国立社会保障・人口問題研究所)
https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp(2023年6月9日 時点)

「労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果の概要」表1 年齢階級別労働力人口の推移 (総務省統計局)
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index.pdf(2023年6月9日 時点)

「人口統計資料集(2023年改訂版)」表8-5 性,年齢(5歳階級)別労働力人口の将来推計:2017~40年(国立社会保障・人口問題研究所)
https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2023RE.asp?fname=T08-05.htm(2023年6月9日 時点)

令和4年版高齢社会白書(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案概要(内閣府)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/204/204gaiyou_4.pdf

「第4回 共通課題対策ワーキング・グループ 議事次第」資料1-1 相続領域における規制改革要望(一般社団法人信託協会 御提出資料)(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_05common/230222/common04_0101.pdf

「第4回 共通課題対策ワーキング・グループ 議事次第」資料1-2 論点に対する回答(法務省、デジタル庁 御提出資料)(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_05common/230222/common04_0102.pdf

「死亡・相続ワンストップサービス」(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/policies/inheritance_onestop_service/

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PROFILE

シンプレクス株式会社
金融DX インダストリー・プラクティス・リード
エグゼクティブ・プリンシパル
小坂 実
証券・商品取引での委託/自己取引システム、ホールセール取引システム、ダークプール・SOR・アルゴリズム取引、時価基盤、AI分析システムなど広範囲の案件の企画・開発を経験。
証券会社立ち上げ支援や、資産管理、相続業務や職域領域に関するシステムコンサルティングや、デジタル証券に関するコンサルティングで実績多数。

<システム開発・導入支援>
• フロント・ミドル・バックに関するシステム導入および業務設計(株式、先物オプション、商品先物、FX)
• 積立て投資サービスの企画検討、システム選定、システム導入
• 海外製トレーディングソフトの市場調査・ライセンス交渉・ローカライゼ―ション対応
• 中国、韓国、フランス、インド等の外部ベンダーとの開発経験あり
• テーマパークの動員予測AI基盤の構築
<コンサルティング領域>
• 証券業務のBPR(口座開設・審査、相続業務手続き、職域業務 等)
• 銀行・証券会社における相続手続き事務に関するDX推進などの支援
• ST(デジタル証券)に関するロードマップ作成、セカンダリビジネスの検討、DAO検討
• 企業内の内製開発時のPO業務の支援
• OSS製品の調査・導入
<その他>
• 証券外務員1種、商品先物外務員資格
• 法令改正に関する支援
• AI画像認識を活用したSaaS型サービスの立ち上げ
• 特許出願に関する資料作成
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